
どうして建設業に許可が必要?

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を最大の目的としています。
建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るため制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になりました。
家を建てる、駐車場を造るといった場合、一定以上の工事を施工するにあたって「建設業許可」を取得しなければなりません。建設業許可は、建設業法で定められており、一定の技術的な資格や財産的基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。
建築物や土木工作物に、手抜き工事や粗雑工事などがあっても、完成後すぐにはわかりません。何年か経たなければ、発注者は使用に耐えるものか否か判断できないので、工事を発注する前に、一定の基準を満たしている施工業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。
まず、このために建設業許可があるわけです。許可要件の中の営業所ごとに置く「専任技術者」によって、技術力のあることが確かめられます。一定の資格や経験のある人しか「専任技術者」になれませんから、適正な施工が確保されます。建設業法では、専任技術者と同等の技術力のある配置技術者を現場ごとに置くことを義務づけるとともに、技術検定制度を設け、施工技術の確保と向上を図っています。
また、建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうでしょうか。通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶと、まず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。しかし、手付金、中間金を支払ったからといって、必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産していてはそうもいきません。
このような事態を未然に防ぎ、発注者を保謹するために建設業許可があるわけです。許可要件の中の「財産的基礎」がそれです。同じように「経営業務の管理責任者」もそれにあたります。ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できないので、発注者も安心して工事を任せることができます。
そのほか、建設業法は、適正な請負契約の義務づけなどによる下請業者の保護、建設工事紛争審査会の設置、建設業の経営事項審査、建設業および建設業団体に対する指導監督制度など、さまざまな形で建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促しています。
なお、平成28年3月末の許可業者数は46万7,635です。
建設業法は、不適正な建設業者から発注者を守るため制定されました。この目的を実現するために、建設業は許可制になりました。
家を建てる、駐車場を造るといった場合、一定以上の工事を施工するにあたって「建設業許可」を取得しなければなりません。建設業許可は、建設業法で定められており、一定の技術的な資格や財産的基礎を備えた者に、国や都道府県が建設業を営む許可を与える制度です。
建築物や土木工作物に、手抜き工事や粗雑工事などがあっても、完成後すぐにはわかりません。何年か経たなければ、発注者は使用に耐えるものか否か判断できないので、工事を発注する前に、一定の基準を満たしている施工業者を選び、手抜き工事などを未然に防ぐ必要があります。
まず、このために建設業許可があるわけです。許可要件の中の営業所ごとに置く「専任技術者」によって、技術力のあることが確かめられます。一定の資格や経験のある人しか「専任技術者」になれませんから、適正な施工が確保されます。建設業法では、専任技術者と同等の技術力のある配置技術者を現場ごとに置くことを義務づけるとともに、技術検定制度を設け、施工技術の確保と向上を図っています。
また、建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうでしょうか。通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶと、まず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。しかし、手付金、中間金を支払ったからといって、必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産していてはそうもいきません。
このような事態を未然に防ぎ、発注者を保謹するために建設業許可があるわけです。許可要件の中の「財産的基礎」がそれです。同じように「経営業務の管理責任者」もそれにあたります。ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できないので、発注者も安心して工事を任せることができます。
そのほか、建設業法は、適正な請負契約の義務づけなどによる下請業者の保護、建設工事紛争審査会の設置、建設業の経営事項審査、建設業および建設業団体に対する指導監督制度など、さまざまな形で建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促しています。
なお、平成28年3月末の許可業者数は46万7,635です。
許可を受けなければならない業種って?
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。
法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また、同条のただし書きでは、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないと定めています。
法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また、同条のただし書きでは、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないと定めています。
軽微な建設工事とは、建設業法施行令で次のように規定しています。
① 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
② ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
① 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
② ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
こんな場合は建設業許可が必要!
- 1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工する場合
- 軽微な建設工事以外の工事の完成をめざして請負う場合
- 家を建てる
- 駐車場を造る
- 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合 ※木造住宅は「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されているため
こんな方は建設業許可が必要!
- 個人
- 株式会社(特例有限会社を含む)
- 合資会社
- 合名会社
- 合同会社
- 営利を目的とする社団
- 中小企業等協同組合法による事業協同組合
- 企業組合
建設業とは「業として、建設工事の完成を請負う」こととされていますから、以下の方々は、許可の対象になりません。
- 自家用の建物や工作物を自ら施工する場合
- 他の官公庁から委託を受け、施工する官公庁
- 建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合
- 船舶などの建造の内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事 ※土地に定着しないものの建造は建設工事ではない」と解釈されているため
許可を受けることによるメリットってあるの?
建設業許可を取得すると、より大きな工事が施工できるようになる、企業体質が改善される、対外的な信用が増すなど、さまざまなメリットが生まれます。
第1のメリットは、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅延べ面種が150㎡以上の工事)を請負施工できることです。
これにより金額的な制限は取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限はあります)。
第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることによって、企業体質が改善されるとともに、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すことになります。さらに、銀行や保証協会などについても同様で、公的融資による資金調達が容易になります。
許可申請時の提出書類のうち、許可申請書と添付書類は、許可後、広く一般に閲覧されます。したがって、提出した工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表および役員の略歴書などが公開されることによって、会社の内容がある程度、公になります。官公庁、民間の発注者が工事を発注する際、その建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することにより、発注者の事前調査を容易にするためです。この結果、優良な建設業者は受注活動が有利になります。これが第3のメリットといえます。
また、国土交通省が元請業者に対して公共工事では下請業者、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導していることもあって、元請業者では新規の下請業者、孫請業者に対しては、まず許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。
また、メリットというより自己防衛策ですが、建設業者は施工技術の確保に努めなければならず、この施工技術の確保を図ることによって、工事施工にともなう労働災害を防止することが求められています。
紛争問題となるような場合は、適法に許可を取得していないと、調停あるいは裁判のときに不利になることが多々あります。
第1のメリットは、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅延べ面種が150㎡以上の工事)を請負施工できることです。
これにより金額的な制限は取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限はあります)。
第2のメリットとして、対外的な信用度の向上があげられます。「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることによって、企業体質が改善されるとともに、官公庁、民間の発注者からの信用度も増すことになります。さらに、銀行や保証協会などについても同様で、公的融資による資金調達が容易になります。
許可申請時の提出書類のうち、許可申請書と添付書類は、許可後、広く一般に閲覧されます。したがって、提出した工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表および役員の略歴書などが公開されることによって、会社の内容がある程度、公になります。官公庁、民間の発注者が工事を発注する際、その建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することにより、発注者の事前調査を容易にするためです。この結果、優良な建設業者は受注活動が有利になります。これが第3のメリットといえます。
また、国土交通省が元請業者に対して公共工事では下請業者、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導していることもあって、元請業者では新規の下請業者、孫請業者に対しては、まず許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。
また、メリットというより自己防衛策ですが、建設業者は施工技術の確保に努めなければならず、この施工技術の確保を図ることによって、工事施工にともなう労働災害を防止することが求められています。
紛争問題となるような場合は、適法に許可を取得していないと、調停あるいは裁判のときに不利になることが多々あります。
許可の区分はあるのですか?
許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできず、また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を、同時に取得することはできません。また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することもできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。
同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできず、また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を、同時に取得することはできません。また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することもできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。
大臣許可と知事許可の違いは?
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
たとえば、大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事許可で構いません。一方、大阪府内に本店、東京都に支店がある場合は大臣許可が必要です。
営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に行います。
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請といいます。
知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件のうち「専任技術者」を各営業所ごとに配置しなければなりません。また、各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は契約権限などが委任されていること、欠格要件に該当していないこと、常勤であることが必要です。財産的基礎または金銭的信用要件も再度チェックされることになるので、十分に注意してください。
この場合も、申請は先に述べたとおり、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通省地方整備局長等に許可申請を行います。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可は効力を失います。なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の知事許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされています(大臣許可から知事許可に換える場合も同様)。
たとえば、大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事許可で構いません。一方、大阪府内に本店、東京都に支店がある場合は大臣許可が必要です。
営業所とは、実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に行います。
知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請といいます。
知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件のうち「専任技術者」を各営業所ごとに配置しなければなりません。また、各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は契約権限などが委任されていること、欠格要件に該当していないこと、常勤であることが必要です。財産的基礎または金銭的信用要件も再度チェックされることになるので、十分に注意してください。
この場合も、申請は先に述べたとおり、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通省地方整備局長等に許可申請を行います。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって、従前の知事許可は効力を失います。なお、従前の知事許可の有効期間内に大臣許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の知事許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされています(大臣許可から知事許可に換える場合も同様)。
一般建設業と特定建設業の違いについて
「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず、建設業を営む者は取得しなければなりません。「特定建設業許可」は、発注者から直設諸負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可の区別は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって生じます。下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。その工事に関連して、下請業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になるのです。この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられてで、一般建設業許可業者に比べて多くの規制が強化されています。
たとえば、営業所ごとに置く「専任技術者」、「財産的基礎」の許可要件が格段に厳しくなっています。また、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については指定建設業とされ、「専任技術者」は、さらに高度な資格などの取得者でなければ認められません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、特定建設業許可は施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと、下請代金の支払い期日や支払い方法についての規制があること、下請業者の労賃不払いに対する立替え払いをしなければならないことなどす。
なお、一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを 「般・特新規」といいます。一般建設業許可から特定建設業許可に換える手続きを行うには特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可としての新規申請を行う必要がありま す。一部書類の省略が可能です。。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされます(特定建設業許可から一般建設業許可に換える場合も同様)。
一般建設業許可を特定建設業許可に換える場合には、次の点を十分に考慮した上で申請する必要があります。
① 財産的基礎要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容の いっそうの充実が図れ るか
② 雇用状態が長期的に安定していると考えられる者、特に中小企業は経営幹部などを営業所ごとに置く専任技術 者として配置することができるか。大臣許可業者では特定の資
格をもつ技術者が各営業所に複数いるか、またはそのような体制を整えていく予定でいるか
特に②は、特定建設業許可の場合、営業所ごとに置く専任技術者が退職して後任の技術者がいないとき、すみやか に一般建設業許可への申請をしても、すでに許可要件を失っているため、許可の空白期間が生じるおそれがあるので、きわめて重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可の区別は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって生じます。下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。その工事に関連して、下請業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になるのです。この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられてで、一般建設業許可業者に比べて多くの規制が強化されています。
たとえば、営業所ごとに置く「専任技術者」、「財産的基礎」の許可要件が格段に厳しくなっています。また、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については指定建設業とされ、「専任技術者」は、さらに高度な資格などの取得者でなければ認められません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、特定建設業許可は施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと、下請代金の支払い期日や支払い方法についての規制があること、下請業者の労賃不払いに対する立替え払いをしなければならないことなどす。
なお、一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを 「般・特新規」といいます。一般建設業許可から特定建設業許可に換える手続きを行うには特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可としての新規申請を行う必要がありま す。一部書類の省略が可能です。。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可または不許可の処分がされるまで、従前の一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するものとされます(特定建設業許可から一般建設業許可に換える場合も同様)。
一般建設業許可を特定建設業許可に換える場合には、次の点を十分に考慮した上で申請する必要があります。
① 財産的基礎要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容の いっそうの充実が図れ るか
② 雇用状態が長期的に安定していると考えられる者、特に中小企業は経営幹部などを営業所ごとに置く専任技術 者として配置することができるか。大臣許可業者では特定の資
格をもつ技術者が各営業所に複数いるか、またはそのような体制を整えていく予定でいるか
特に②は、特定建設業許可の場合、営業所ごとに置く専任技術者が退職して後任の技術者がいないとき、すみやか に一般建設業許可への申請をしても、すでに許可要件を失っているため、許可の空白期間が生じるおそれがあるので、きわめて重要です。
営業所について
「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは該当せず、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
「営業所」に該当するか否かを判断する際の注意点は、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するということです。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、たとえば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば、「営業所」に該当します。
複数の営業所がある場合は、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1カ所の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」といいます。
営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。また、営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤であることも必要です。
このほか、「営業所」には帳簿の備付けおよび保存義務があり、事務所には許可標識の掲示義務があります。
公共工事では、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業上の重要なポイントになります。
この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは該当せず、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、特定目的で臨時に設置される工事事務所などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。
「営業所」に該当するか否かを判断する際の注意点は、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するということです。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、たとえば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば、「営業所」に該当します。
複数の営業所がある場合は、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1カ所の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」といいます。
営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。また、営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤であることも必要です。
このほか、「営業所」には帳簿の備付けおよび保存義務があり、事務所には許可標識の掲示義務があります。
公共工事では、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業上の重要なポイントになります。
解体業が新たに許可業種になったようですが
建設業の許可制度は、建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する許可を受けることになっています。このような業種別の許可制度を採用した昭和46年以降、ほぼ45年にわたって計28業種として運用されてきました。
業種別の許可制度がスタートした高度成長時代に全国に建設された多くの建築物や土木工作物は現在、老朽化 が進み、耐用年数を迎えつつあります。同時に大規模災害などに備えるため、耐震化などの建替え工事などが計画され、それに伴って、高度な技術を必要とする解体工事が増えてきました。
また、人口減少などを背景にして、維持・補修、管理を重視する傾向にある現在、解体工事が一定の市場を形 成する可能性が指摘されています
このような状況から、これまで「とび・土工・コンクリートエ事」の一部であった「解体工事」を抽出し、独立した29番目の工事業種として「解体工事業」が新設されることになりました。
また、独立した業種とすることから、解体工事をめぐる事故(アスベストを除去しないままの施工)や災害(足場の落下、解体物の一部の落下による通行人の被災、作業員の落下事故、解体機械やワイヤーなどの不具合による事故)などの防止、解体工事の質の向上・確保などを通じて、解体工事の適正な施工などが望まれています。
45年ぶりの新業種の誕生によって、許可・経審・技術者制度においてそれぞれ独自の経過措置が実施されます。改正建設業法の施行から3年間(平成28年6月1日~31年5月31日)は、特に注意が必要です。
業種別の許可制度がスタートした高度成長時代に全国に建設された多くの建築物や土木工作物は現在、老朽化 が進み、耐用年数を迎えつつあります。同時に大規模災害などに備えるため、耐震化などの建替え工事などが計画され、それに伴って、高度な技術を必要とする解体工事が増えてきました。
また、人口減少などを背景にして、維持・補修、管理を重視する傾向にある現在、解体工事が一定の市場を形 成する可能性が指摘されています
このような状況から、これまで「とび・土工・コンクリートエ事」の一部であった「解体工事」を抽出し、独立した29番目の工事業種として「解体工事業」が新設されることになりました。
また、独立した業種とすることから、解体工事をめぐる事故(アスベストを除去しないままの施工)や災害(足場の落下、解体物の一部の落下による通行人の被災、作業員の落下事故、解体機械やワイヤーなどの不具合による事故)などの防止、解体工事の質の向上・確保などを通じて、解体工事の適正な施工などが望まれています。
45年ぶりの新業種の誕生によって、許可・経審・技術者制度においてそれぞれ独自の経過措置が実施されます。改正建設業法の施行から3年間(平成28年6月1日~31年5月31日)は、特に注意が必要です。
取りたい許可業種の決め手は
29の許可業種の中から、自社の体制、技術力、資金力、需要及び将来性などを考慮しながら、どの許可業種を選択するかを考えることになります。
建設業の許可は、工事業種ごとに許可を取得することになっているため、どの業種の許可を取得するかは非常に重要な選択です。
平成28年6月1日からは、従前の「とび・土工・コンクリートエ事」から独立して「解体工事業」が新設されたため、2つの一式工事と27の専門業種で、29業種になりました。
これは「建設業法別表第一」に記載されたものを建設省告示第350号およびガイドラインなどによって詳しく説明されているとおりです。
ただし、実際に行われる工事は、いくつかの工事の組み合わされたものが多く、また、建設技術や工法の変化、新たな建設資材の登場などによって、「法の分類」が「現実の工事」と必ずしも一致しないこともあるので、注意が必要です。
国土交通省の調査(平成27年3月末現在)によると、全国の建設業者約47万社のうち、28業種のすべての業種の許可を取得している業者は存在していません。
1~3業種程度の範囲で許可を取得している業者が最も多いと思われます。なお、許可取得が多い業種の上位3位は次のとおりです。
1 建築一式工事業
2 とび・土工・コンクリートエ事業
3 土木一式工事業
許可取得が少ない業種は次のとおりです。
1 清掃施設工事業
2 さく井工事業
3 電気通信工事業
許可業種の選び方ついては、一般に許可を取得しようとする業者が主に営業したいと考える業種を中心に、その工事業に関するマーケット(ニーズ)がどれくらいあるか、それに対応する技術者をどの程度確保しているかという2つの要素を考えて決めるようです。
自社が営業したいと思うメインの工事業は迷うことはないでしょうが、その関連・周辺工事に関する許可をどの程度取得しておくかが問題です。
たとえば、「電気工事」の許可を所得している業者が放送設備や通信設備などの電気通信工事を受注したいのであれば、「電気通信工事」の許可が必要になります。また、火災警報装置の設置などを請負うには「消防設備工事」の許可が必要です。
間違えやすいのは「塗装工事」と「防水工事」「左官工事」の区別と関連です。現在の分類では「防水工事」とは主に建築系の工事であり、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリートエ事」に該当し、防水モルタルなどを使う防水工事は「左官工事」に分類してかまわないことになっています。
また、建設需要の内容が変化したり、自社のスタッフや技術力などの増減があったり、代表者などの交替があったりした場合は、将来どの方向に営業を伸ばしていくかを考えるチャンスです。
以上のように、さまざまな判断が必要になるため、専門の行政書士に相談することを勧めます。
ちなみに、申請業種数の多寡によって、登録免許税や都道府県に納める証紙代が変わることはありません。
建設業の許可は、工事業種ごとに許可を取得することになっているため、どの業種の許可を取得するかは非常に重要な選択です。
平成28年6月1日からは、従前の「とび・土工・コンクリートエ事」から独立して「解体工事業」が新設されたため、2つの一式工事と27の専門業種で、29業種になりました。
これは「建設業法別表第一」に記載されたものを建設省告示第350号およびガイドラインなどによって詳しく説明されているとおりです。
ただし、実際に行われる工事は、いくつかの工事の組み合わされたものが多く、また、建設技術や工法の変化、新たな建設資材の登場などによって、「法の分類」が「現実の工事」と必ずしも一致しないこともあるので、注意が必要です。
国土交通省の調査(平成27年3月末現在)によると、全国の建設業者約47万社のうち、28業種のすべての業種の許可を取得している業者は存在していません。
1~3業種程度の範囲で許可を取得している業者が最も多いと思われます。なお、許可取得が多い業種の上位3位は次のとおりです。
1 建築一式工事業
2 とび・土工・コンクリートエ事業
3 土木一式工事業
許可取得が少ない業種は次のとおりです。
1 清掃施設工事業
2 さく井工事業
3 電気通信工事業
許可業種の選び方ついては、一般に許可を取得しようとする業者が主に営業したいと考える業種を中心に、その工事業に関するマーケット(ニーズ)がどれくらいあるか、それに対応する技術者をどの程度確保しているかという2つの要素を考えて決めるようです。
自社が営業したいと思うメインの工事業は迷うことはないでしょうが、その関連・周辺工事に関する許可をどの程度取得しておくかが問題です。
たとえば、「電気工事」の許可を所得している業者が放送設備や通信設備などの電気通信工事を受注したいのであれば、「電気通信工事」の許可が必要になります。また、火災警報装置の設置などを請負うには「消防設備工事」の許可が必要です。
間違えやすいのは「塗装工事」と「防水工事」「左官工事」の区別と関連です。現在の分類では「防水工事」とは主に建築系の工事であり、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリートエ事」に該当し、防水モルタルなどを使う防水工事は「左官工事」に分類してかまわないことになっています。
また、建設需要の内容が変化したり、自社のスタッフや技術力などの増減があったり、代表者などの交替があったりした場合は、将来どの方向に営業を伸ばしていくかを考えるチャンスです。
以上のように、さまざまな判断が必要になるため、専門の行政書士に相談することを勧めます。
ちなみに、申請業種数の多寡によって、登録免許税や都道府県に納める証紙代が変わることはありません。
経営業務の管理責任者とはどんな人ですか
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを指します。また、7年以上の経験がある場合、その他の業種の「経営業務の管理責任者」になることができます。なお、平成28年5月17日国土建第99号により、建設業許可ガイドラインが変更され、役員についての説明が追加されました。
営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、または支配人(支配人登記されている場合に限る)、あるいは政令第3条の使用人を指します。
経営業務の管理資任者の要件を一般建設業、特定建設業に分けると、次のとおりです。
営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、または支配人(支配人登記されている場合に限る)、あるいは政令第3条の使用人を指します。
経営業務の管理資任者の要件を一般建設業、特定建設業に分けると、次のとおりです。
一般建設業
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特定建股業
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法第7条第1号
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第15条第1号
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法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人また(ま支配人が、右のいずれかに該当すること
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イ 許可を受けようとする建股業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有すると露められた者 ①「鮮可を受けようとする建般案に関して」経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人格のある各種の組合などの理寧などや、使用者が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、貯可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決鱗を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委顛を受けた執行役員等、個人である鰯合においては当骸個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって次のいずれかの経験を有する者 a 経営業務の執行に関して、5年以卜敬殴業の経営業務を総合的に管理した経験 b 7年以上経営業務を補佐した経験 ②「鮮可を受けようとする建設業以外の建股粟に関して」7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ③ 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 |
このように、経営業務の管理責任者の要件を定めているのは、建設業の経営業務全般について経験を積んだ者が最低1人は必要なためです。
建設業は受注生産産業で、受注した工事ごとにその内容に応じて、資金の調達、資材の鯛入、技術者や作業員の配圃、下請業者の選定および契約の締結、迅速・適切な施工管理、労災防止、近隣対策などを行わなければなりません。そのため、建設業経営について経験を積んだ者が求められるのです。
経営業務の管理責任者について注意する点を次にあげます。
① 「経営業務の管理責任者としての経験」は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指す。したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しない。また、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者をいう。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の社員をいい、具体的には、合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員をいう。
「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう。
「執行役」は、指名委員会設置等会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる
②「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者 は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる
③ 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経営経験がなくても認められる
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます
また、「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。
「法人なり」たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年
間を経過すれば許可申請できます。
また、許可を申請するにあたり、当初、経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいない場合は、その資格のある人を自社の役員に入れて商業登記簿に役員登記する
建設業は受注生産産業で、受注した工事ごとにその内容に応じて、資金の調達、資材の鯛入、技術者や作業員の配圃、下請業者の選定および契約の締結、迅速・適切な施工管理、労災防止、近隣対策などを行わなければなりません。そのため、建設業経営について経験を積んだ者が求められるのです。
経営業務の管理責任者について注意する点を次にあげます。
① 「経営業務の管理責任者としての経験」は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指す。したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しない。また、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者をいう。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の社員をいい、具体的には、合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員をいう。
「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう。
「執行役」は、指名委員会設置等会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる
②「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者 は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる
③ 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経営経験がなくても認められる
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます
また、「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。
「法人なり」たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年
間を経過すれば許可申請できます。
また、許可を申請するにあたり、当初、経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいない場合は、その資格のある人を自社の役員に入れて商業登記簿に役員登記する
① 「経営業務の管理責任者としての経験」は、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主、登記をしている支配人、支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指す。したがって、単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しない。また、役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者をいう。「業務を執行する社員」とは、持分会社の社員をいい、具体的には、合同会社の有限責任社員、合資会社と合名会社の無限責任社員をいう。
「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう 。
「執行役」は、指名委員会設置等会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる
②「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる
③ 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経営経験がなくても認められる。
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます。
また、「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年間を経過すれば許可申請できます。
また、許可を申請するにあたり、当初、経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいない場合は、その資格のある人を自社の役員に入れて(商業登記簿に役員登記する)こと)、常勤の取締役となった時点で、要件がクリアできますが、今回の改正で、その他として、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具・体的な権限委譲を受けた執行役員等も、要件を満たすこととなりました(この執行役員等も含めて以下「役員他|という)。
「取締役」は、株式会社(特例有限会社を含む)の取締役をいう 。
「執行役」は、指名委員会設置等会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合などの理事などをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長などは原則として含まれないが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる
②「経営業務の管理責任者」と営業所ごとに置く「専任技術者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができる
③ 複数の業種を申請する場合、経営業務の管理責任者は業種ごとにその資格を問われるので、条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置かなければならないが、通常は複数の経営業務の管理責任者を置くことはほとんどない。経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する者は、すべての業種の要件を満たすことになるからである。たとえば、建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時にまたは業種の追加として申請する場合、その取締役が土木工事業の経営経験がなくても認められる。
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験をいいます。
また、「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験それぞれを合計した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされます。たとえば、同一業種では、個人で3年間自営した後、「法人成り」した役員として2年間を経過すれば許可申請できます。
また、許可を申請するにあたり、当初、経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいない場合は、その資格のある人を自社の役員に入れて(商業登記簿に役員登記する)こと)、常勤の取締役となった時点で、要件がクリアできますが、今回の改正で、その他として、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役からの具・体的な権限委譲を受けた執行役員等も、要件を満たすこととなりました(この執行役員等も含めて以下「役員他|という)。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けようとする業種以外では7年以上、経営業務を執行した経験が必要です。
法人の経営業務の管理者とは、持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役車'、特例有限会社の取締役、合名会社の無限責任社員.2、合資会社の無限責任社員。2、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協業組合の理事などをいいます。監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営管理の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、含まれます。
「役員のうち常勤である者」とは、原則として本社・本店などで、休日そのほか勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
常勤の役員他に限ったのは、日常の経営業務を具体的に執行している役員でなければ、建設業の適正な経営が行われることが期待できないからです。この場合、経営業務の管理責任者は、建設業の主たる営業所に常勤していることが必要です。
建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要するものと重複する者は、その専任を要する営業体および営業所が同一である場合を除き、ここでいう「常勤である者」に該当しません。
経営業務の管理責任者が法人の役員他の場合は、申請時点で常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者としての必要経験年数の期間は、非常勤であっても認められる場合があります。
経験した期間は、取締役などに就任した時から退任するまでで、基本的に登記事項ですから、登記事項証明書などによって確認しますが、上記の執行役員等については、組織図その他これに準ずる書類や業務分掌規定その他これに準ずる書類、定款、執行役員規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類などで確認します。
法人の経営業務の管理者とは、持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役車'、特例有限会社の取締役、合名会社の無限責任社員.2、合資会社の無限責任社員。2、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協業組合の理事などをいいます。監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営管理の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、含まれます。
「役員のうち常勤である者」とは、原則として本社・本店などで、休日そのほか勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
常勤の役員他に限ったのは、日常の経営業務を具体的に執行している役員でなければ、建設業の適正な経営が行われることが期待できないからです。この場合、経営業務の管理責任者は、建設業の主たる営業所に常勤していることが必要です。
建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要するものと重複する者は、その専任を要する営業体および営業所が同一である場合を除き、ここでいう「常勤である者」に該当しません。
経営業務の管理責任者が法人の役員他の場合は、申請時点で常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者としての必要経験年数の期間は、非常勤であっても認められる場合があります。
経験した期間は、取締役などに就任した時から退任するまでで、基本的に登記事項ですから、登記事項証明書などによって確認しますが、上記の執行役員等については、組織図その他これに準ずる書類や業務分掌規定その他これに準ずる書類、定款、執行役員規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類などで確認します。
経営業務の管理責任者が辞めてしまったら
「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、「専任技術者」と同様に(Q28参照)、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出ます。いない場合には欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。不測の事態に備えて、役員の中に要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。また、外部から要件を満たす者を招く場合は、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤が確認できるようにした上で、2週間以内に許可行政庁へ届出なければなりません(変更の場合は他の書類も必要です
要件を満たす役員などが社内にいる、あるいは外部から招く場合許可取得業種について5年以上役員として登記されている者がいれば、前任者が役員を「退任(辞任)」(退社ではない)して2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」で届出ます。外部から要件を満たす者を招いた場合は、役員に就任
させるとともに、「経営業務の管理責任者」に「就任」させます。これらの場合の「退任」「就任」とは登記日ではなく、辞任届日や就任承諾日などの発生日です。登記日や社会保険の取得日についても厳格に問われるため、注意が必要です。
一方、法人で許可取得業種について5年以上役員として登記されている者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合があります。その際の確認資 料は辞令、職制図、職務分掌表などです。個人の場合は、個人事業主の配偶者、子息などの事業承継者がこれに該当します。これらは「経営業務の管理資任者に準ずる地位」といい、法第7条第1号ロに該当して認められるものです。
なお、告示第1号ロの「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、7年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者、許可取得業種以外の業種の7年以上の役員の経験がある者、海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された者などが該当します。この中で唯一経験が5年以上あれば認められるのが、執行役員(登記上の執行役とは異なる)などの取締役会の議決にもとづいて代表取締役から権限委譲などを受けた者です。こういう経験のある者を事前に把握しておくことが重要です。
要件を満たす役員などがいない場合、30日以内に所管窓口に「届出書」(様式第22号の3,185ページ)と「廃業届」(様式第22号の4,187ページ)を提出します(法第29条第4号)。これを怠ると、前任者が転籍 先の会社で経営業務の管理責任者になるときなどに支障をきたし、経営業務の管理責任者の要件を欠いた(法第29条第1項)として、許可の取消処分となる可能性もあります。
要件を満たす役員などが社内にいる、あるいは外部から招く場合許可取得業種について5年以上役員として登記されている者がいれば、前任者が役員を「退任(辞任)」(退社ではない)して2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」で届出ます。外部から要件を満たす者を招いた場合は、役員に就任
させるとともに、「経営業務の管理責任者」に「就任」させます。これらの場合の「退任」「就任」とは登記日ではなく、辞任届日や就任承諾日などの発生日です。登記日や社会保険の取得日についても厳格に問われるため、注意が必要です。
一方、法人で許可取得業種について5年以上役員として登記されている者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合があります。その際の確認資 料は辞令、職制図、職務分掌表などです。個人の場合は、個人事業主の配偶者、子息などの事業承継者がこれに該当します。これらは「経営業務の管理資任者に準ずる地位」といい、法第7条第1号ロに該当して認められるものです。
なお、告示第1号ロの「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、7年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者、許可取得業種以外の業種の7年以上の役員の経験がある者、海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された者などが該当します。この中で唯一経験が5年以上あれば認められるのが、執行役員(登記上の執行役とは異なる)などの取締役会の議決にもとづいて代表取締役から権限委譲などを受けた者です。こういう経験のある者を事前に把握しておくことが重要です。
要件を満たす役員などがいない場合、30日以内に所管窓口に「届出書」(様式第22号の3,185ページ)と「廃業届」(様式第22号の4,187ページ)を提出します(法第29条第4号)。これを怠ると、前任者が転籍 先の会社で経営業務の管理責任者になるときなどに支障をきたし、経営業務の管理責任者の要件を欠いた(法第29条第1項)として、許可の取消処分となる可能性もあります。
専任技術者とはどんな人ですか
ついて専任に近い状態にあると認められる者「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をし、います。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません(法第7条第2号、第15条第2号)。
営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また、専任性が要求されます。「専任技術者」は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。
専任技術者は、基準を満たしていなければなりません。
また、「特定建設業」の専任技術者の許可基準は、下請業者保護のため、要件がより厳しくなっています。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」に指定され、特定建設業の中でも、さらに要件が厳しくなっています。この7業種について「特定建設業」の許可を受けようとする者の専任技術者は、国土交通大臣が定める’級などの国家資格者または大臣が特別に認定した者(国土交通大臣が個別の申請にもとづき認めた外国または外国企業での経験などの評価)でなければなりません。
なお、専任技術者が主任技術者、監理技術者を兼ねることは、3,500万円以上の公共性のある重要な工事については、その専任』性において重複は認められていません。ただし、それ以外の公共性のない民間工事については、専任技術者の専任性が損なわれない場合には、認められることがあります(Q29参照)。詳細は、都道府県の担当窓口で確認してください。
「専任技術者」と認められる場合を具体的に説明すれば、次のとおりです。
① 「専任」の者とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。なお、次に掲げる者は、取扱い上「専任」と認められないので注意してください。
・住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
・他の営業所(他の建設業者も含む)の専任技術者となっている者
・他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士など、他の法令によって専任性を要するとされる者を兼ねている者。ただし、 同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる場合もあります。
他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業所などに
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません(法第7条第2号、第15条第2号)。
営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また、専任性が要求されます。「専任技術者」は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。
専任技術者は、基準を満たしていなければなりません。
また、「特定建設業」の専任技術者の許可基準は、下請業者保護のため、要件がより厳しくなっています。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」に指定され、特定建設業の中でも、さらに要件が厳しくなっています。この7業種について「特定建設業」の許可を受けようとする者の専任技術者は、国土交通大臣が定める’級などの国家資格者または大臣が特別に認定した者(国土交通大臣が個別の申請にもとづき認めた外国または外国企業での経験などの評価)でなければなりません。
なお、専任技術者が主任技術者、監理技術者を兼ねることは、3,500万円以上の公共性のある重要な工事については、その専任』性において重複は認められていません。ただし、それ以外の公共性のない民間工事については、専任技術者の専任性が損なわれない場合には、認められることがあります(Q29参照)。詳細は、都道府県の担当窓口で確認してください。
「専任技術者」と認められる場合を具体的に説明すれば、次のとおりです。
① 「専任」の者とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。なお、次に掲げる者は、取扱い上「専任」と認められないので注意してください。
・住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
・他の営業所(他の建設業者も含む)の専任技術者となっている者
・他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士など、他の法令によって専任性を要するとされる者を兼ねている者。ただし、 同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる場合もあります。
他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業所などに
表1 専任技術者の許可基準
営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者がいること |
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特定建設業
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||
法第7条第2号
|
法第15条第2号
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
イ 高校の指定学科(旧実業学校を含む)卒蕊後5年以上の「実務経験」を有する者、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む) 卒業後3年以上の「実務経験」を有する者 指定学科・・…・…表2 参照 口10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない ハ 国土交通大臣がイ、ロと同等またはそれ以上の知織・技術・技能を有すると認められた者 ① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後、5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者 ② 表3 の資格区分に該当する者 ③ 学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者 ④ 学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 ⑤ その他大臣が個別の申謂にもとづき認めた者 ⑥ その他の該当者 |
イ 表3(50ページ)の資格区分に該当する者(国家資格者)
ロ 法第7条2号イ、口、ハに骸当し、かつ元調として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日以前にあっては3‘000万円以上、さらに昭和59年10月1日以前にあっては1,500万円以上)について2年以上「指導監督的な実務経験」を有する者 ハ 国土交通大臣が、イまたは口に掲げる者と同等以上の能力を有すると潔めた者 |
表2 建設業の種類別指定学科(法第7条第2号イ該当者)
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学科
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土木工事業(土)
舗装工事業(鋪) |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含み。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科
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建築工駆業(建)
大工工駆業(大) ガラスエ唾業(ガ) 内装仕上工事業(内) |
建築学または都市工学に関する学科
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左官工廟業(左)
とび・土工工駆業(と) 石工駆業(石) 屋根工事業(屋) タイル・れんが.ブロックエ事典(タ) 塗装工事業(塗) 解体工率業(解) |
土木工学または建築学に関する学科
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電気工事業(電)
電気通信工駆業(通) |
電気工学または廼気通信工学に関する学科
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管工事業(管)
水道施設工事業(水) 澗掃施股工事業(渦) |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科
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鋼桐造物工事業(鋼)
鉄筋工事業(筋) |
土木工学、建築学または機械工学に関する学科
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しゅんせつ工事業(し)
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土木工学または機械工学に関する学科
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板金工事蕊(板)
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建築学または機械工学に関する学科
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防水工率業(防)
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土木工学または建築学に関する学科
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機械器具股画工事業(機)
消防施股工駆業(消) |
建築学、機械工学または樋気工学に関する学科
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熱絶縁工事業(絶)
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土木工学、建築学または機械工学に関する学科
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造園工事業(園)
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土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
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さく井工碩業(井)
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土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
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建具工事蕊(具)
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建築学または機械工学に関する学科
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解体工碩業(解)
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土木工学または建築学に関する学科
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*学科の名称にかかわりなく、履修内容によっては指定学科として鱒められる場合があるので、出身校の「履修証明密」をとって、各都道府県主管課の窓口に尋ねること
一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し【施行規則第7条の3】
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工する。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技 術者の要件に追加する。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート種みブロック施工、スレート施工及びれんが欲みの廃止にともない、主任技術者の要件から削除する(なお、施行前にすでに取得していた者については有効である)。
一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し【施行規則第7条の3】
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工する。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技 術者の要件に追加する。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート種みブロック施工、スレート施工及びれんが欲みの廃止にともない、主任技術者の要件から削除する(なお、施行前にすでに取得していた者については有効である)。
実務経験で専任技術者になるには
一般の建設業許可において、許可を受けようとする業種について高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有す者、または10年以上の実務経験を有する者は、許可要件の1つである営業所ごとに睡く「専任技術者」となる資格を有します。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合算して得た期間とされています。さらに、電気工事および消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状などの交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状などの交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請負ったものに限り経験期間に算入することとされています。
なお、一部の業種については許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合算して12年以上あれば、営業所ごとに置く「専任技術者」となる資格を有することができます(実務経験の要件緩和)。
平成11年10月までは、許可を受けようとする業種について10年(指定学科卒業時は5年、3年)以上の実務経験がなければ、「専任技術者」となる資格を有することができませんでした。平成11年の改正により、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であれば、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験とできるよう要件が緩和され、26年改正により、「解体工事業」でも要件が緩和されました。
実務経験の要件緩和を露める業種の範囲
許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合計して12年以上あれば、専任技術者の資格を得ることができます。具体的には、次のABCDの4パターンについて実務経験の振り替えが認められます。
A:「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」「水道施設」
土木一式工事業と申請業種の実務経験を合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合
土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設
B:「大工」「内装仕上」工事業
建築一式工事業と申請業種の実務経験を合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合、および大工工事業または内装仕上工事業の実務経験と合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合算して得た期間とされています。さらに、電気工事および消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状などの交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状などの交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請負ったものに限り経験期間に算入することとされています。
なお、一部の業種については許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合算して12年以上あれば、営業所ごとに置く「専任技術者」となる資格を有することができます(実務経験の要件緩和)。
平成11年10月までは、許可を受けようとする業種について10年(指定学科卒業時は5年、3年)以上の実務経験がなければ、「専任技術者」となる資格を有することができませんでした。平成11年の改正により、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であれば、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験とできるよう要件が緩和され、26年改正により、「解体工事業」でも要件が緩和されました。
実務経験の要件緩和を露める業種の範囲
許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合計して12年以上あれば、専任技術者の資格を得ることができます。具体的には、次のABCDの4パターンについて実務経験の振り替えが認められます。
A:「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」「水道施設」
土木一式工事業と申請業種の実務経験を合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合
土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設
B:「大工」「内装仕上」工事業
建築一式工事業と申請業種の実務経験を合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合、および大工工事業または内装仕上工事業の実務経験と合算して12年以上有し、申請業種の実務経験8年を超える場合
許可を申請する場合、営業所ごとに置く専任技術者としての適格性と常勤性などを確認そするために、行政機関の担当窓口に求められる提出・提示書類を「確認書類(資料)」「疎めい明書類(資料)」または「裏付け書類(資料)」などといし、ます。
一般的な確認書類は次のとおりです。ケースによって必要な書類が異なったり国土交通省の地方整備局等、都道府県によって取扱いが異なることがあるので、事前に確認しておくことが必要です。
専任技術者の確認書類
資格・経験確認書類
法第7条、第15条第2号イ、ロ、ハの要件を証明するもの(該当資格により、次の証明書が必要)
a 技術者の要件が国家資格者の場合は、その「合格証明書」「免許証」など(資格コード
* 技術検定の合格証明書の受領までの間(おおむね半年程度)は、合格通知書でも暫定的に認められる。
また、監理技術者資格者証の写し(有効期限が切れているものも含む)でも資格
や実務経験は認められる。
b 技術者の要件が大臣認定の場合は、その「認定書」(資格コード99)
c ア 所定学科卒業十所定の実務経験の場合は、「卒業証明書」の原本と、必要期間(3年または5年)の「実務経験証明書」(様式第9号)で、実務経験の内容が確認できるもの(資格コード01)
イ 高度専門士または専門士十所定の実務経験の場合は、卒業証明書や称号授与
書の原本と、必要期間(3年または5年)の「実務証明書」(様式第9号)で、
実務経験の内容が確認できるもの(資格コード99)
・証明者が許可を有している場合………建設業許可通知書の写しまたは許可業種、許可番号、許可年月日、電話番号明記など
・証明者が許可を有していない場合……工事請負契約書、請書、注文書の写し(証明期間分)など
・個人業者の場合…………………………確定申告書控、所得証明書および契約書など
. 技術者の要件が実務経験の場合は、合計して10年以上の実務経験証明書(実務経験の内容が確認できる書類は、cと同様)(資格コード02)
e 指導監督的実務経験の場合は、実務経験の内容欄に記入した工事についての契約
一般的な確認書類は次のとおりです。ケースによって必要な書類が異なったり国土交通省の地方整備局等、都道府県によって取扱いが異なることがあるので、事前に確認しておくことが必要です。
専任技術者の確認書類
資格・経験確認書類
法第7条、第15条第2号イ、ロ、ハの要件を証明するもの(該当資格により、次の証明書が必要)
a 技術者の要件が国家資格者の場合は、その「合格証明書」「免許証」など(資格コード
* 技術検定の合格証明書の受領までの間(おおむね半年程度)は、合格通知書でも暫定的に認められる。
また、監理技術者資格者証の写し(有効期限が切れているものも含む)でも資格
や実務経験は認められる。
b 技術者の要件が大臣認定の場合は、その「認定書」(資格コード99)
c ア 所定学科卒業十所定の実務経験の場合は、「卒業証明書」の原本と、必要期間(3年または5年)の「実務経験証明書」(様式第9号)で、実務経験の内容が確認できるもの(資格コード01)
イ 高度専門士または専門士十所定の実務経験の場合は、卒業証明書や称号授与
書の原本と、必要期間(3年または5年)の「実務証明書」(様式第9号)で、
実務経験の内容が確認できるもの(資格コード99)
・証明者が許可を有している場合………建設業許可通知書の写しまたは許可業種、許可番号、許可年月日、電話番号明記など
・証明者が許可を有していない場合……工事請負契約書、請書、注文書の写し(証明期間分)など
・個人業者の場合…………………………確定申告書控、所得証明書および契約書など
. 技術者の要件が実務経験の場合は、合計して10年以上の実務経験証明書(実務経験の内容が確認できる書類は、cと同様)(資格コード02)
e 指導監督的実務経験の場合は、実務経験の内容欄に記入した工事についての契約
行政書士秦総合事務所の建設業許可サポート
経営者のみなさまに、安心して事業に集中していただけるよう誠実、迅速、丁寧な対応をモットーに建設業許可申請書の作成から提出まで面倒な手続きを代行します。