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成年後見

成年後見

成年後見制度の概要

成年後見制度
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な者について、契約の締結等を代わって行う代理人など、本人を援助する者を選任したり、 本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消すことができるようにすることなどにより、これら意思決定が困難な者を保護する制度であるとともに、生命、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目指している(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 これまでの成年後見制度では、本人の判断能力に応じて、禁治産(心神喪失の状況にある者)と準禁治産(心神耗弱者)の2つの類型が設けられていたが、判断能力の不十分さが心神耗弱に至らない比較的軽度な者を対象としていなかったため、制度が硬直的であるなど利用しにくいとの指摘がありました。

 このような問題点等を踏まえて、平成11年12月1日、①「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)、②「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)、③「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第151号)④「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号)が成立し、これまでの禁治産、準禁治産の制度を改め「法定後見制度」とし、新たに「任意後見制度」を導入した「新しい成年後見制度」が、平成12年4月1日より施行されました。

新しい成年後見制度は、高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者等の福祉の充実の観点から、「自己決定の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション」当の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度です。

法定後見制度とは

法定後見制度
精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が、法律の定めに従って、本人を援助する者を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 改正前の禁治産・準禁治産制度を、各人の判断能力及び保護の必要性の程度に応じて、柔軟かつ弾力的に対応することを可能とするために、後見・保佐・補助の制度に改められました。

 新しい法定後見制度では、従来の制度では保護の対象とならなかった軽度の精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力の不十分な者を対象として、本人の申立てまたは同意を要件とし、申立権者の申立てによって代理権等の範囲を弾力的に選択することを可能とする「補助」の制度を新設した。これにより、法定後見制度の在り方を抜本的に改めることとなり、「自己決定の尊重」の理念に沿った利用しやすい画期的な制度となりました。

また、この制度は福祉関係者の強い期待・要請に沿って法制化されたものです。

任意後見制度とは

任意後見制度
精神上の障害により判断能力が低下した場合に備えて、本人があらかじめ契約を締結し、任意後見人となるべき者及びその権限の内容を定め、本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、契約の効力を生じさせることにより、本人を保護するというもので、任意後見人には、契約で定められた代理権が与えられることとなります(任意後見法第2条第1項)。

任意後見制度は、自己決定の尊重の理念に則して、法定後見制度と相互に補完し合う制度として創設されたものです。

なお、本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所としては、法定後見制度と任意後見制度のどちらの制度で保護するべきか判断を要する場合も考えられるが、自己決定の尊重の観点から、原則として、任意後見制度による保護を優先することとされていいます。

成年後見登記制度とは

成年後見登記制度
「後見登記等に関する法律」により、法定後見及び任意後見の内容を公示するための新たな制度です。

これまでの禁治産宣告又は準禁治産宣告の審判が確定すると、本人の戸籍にその旨を記載していましたが、関係者の強い抵抗感によって、禁治産制度及び準禁治産制度の利用が進まない状況にあったことや、新しい成年後見制度における多様な代理権等を公示するためには、戸席への記載では十分対処しきれないこともありまして、取引の安全の要請と本人のプライバシー保護の要請の調和を図る観点から、新しい登記制度が創設されました。

法定後見制度の詳細

法定後見制度は、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を行うとともに、本人を援助する者である成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人をいう。以下同じ。)を選任し、本人を保護するものです。

1.後見
 後見は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するため、本人に成年後見人を付ける制度です(民法第7条、第8条)。 

本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、 取り消すことができます(民法第9条)。

 また、成年後見人は、本人の財産を管理し、その財産に関するすべての法律行為を代理することになります(民法第859条第1項)。

(1)後見の対象者

精神上の障害により判断能力(事理を弁識する能力)を欠く常況にある者(民法第7条)。

 「判断能力を欠く」とは、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者をいいます(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 「欠く常況にある」とは、一時的に回復することはあっても、ほとんどの場合に判断能力が欠ける状態も含まれます。

具体的には、

① 日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)

 ②ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所)が分からなくなっている者

 ③完全な植物状態にある者

です。

(2)後見の効果

 ①取消権

 本人が自ら行った法律行為は、取り消すことができる(民法第9条前文)。

 ただし、日用品の購入やその他の日常生活に関する行為については除かれます(民法第9条但書)。

民法第9条但書の趣旨は、後見の対象者に日常生活に関する行為をする能力があることを前提としたものではなく、本人の「自己決定の尊重」及び「ノーマライゼーション」の理念から、法律はそこまでは介入しないで、日常生活に関する行為については取り消し得ないものとしたのです(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 なお、身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)等の一身専属的な行為は、取消権の対象とならず、遺言についても除外されます。

 ノーマライゼーション: 障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念。

ⅰ)取消権者 本人のした行為を取り消すことができるのは、本人及び成年後見人です(民法第120条第1項)。

ii)取り消された行為(返還義務)

 取り消された行為は、初めから無効であったとみなされ、本人は現に残っている利益(現存利益)だけを返還する義務を負うことになります(民法第121条)。

 現存利益の返還の考え方

 ① 有体動産や不動産は、現状で返還する。

 ② 金銭の場合、遊興費等に浪費したときには、現存利益はなく(大判昭7.10.26民集11.1920)、生活費その他の有益な出費に充てられたときは、それだけ他の財産の減少を免れたから、現存利益はあり、これを返還しなければなりません(大判昭14.10.26民集18.1157)。

 成年被後見人(本人)は、「自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者、すなわち、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者」であるので、成年後見人の同意があっても完全な法律行為をすることができません。したがって、保佐や補助の制度にある「同意権」は、後見の制度にはありません。

②追認権

i)取り消すことのできる行為を取り消さずに追認(後から承認すること)したときは、初めから有効であったものとみなされます(民法第122条)。

 したがって、本人の利益を損なうことはないと判断される場合には、追認することも可能であるが、一度追認した行為を取り消すことはできません。

ⅱ)追認は、直接、相手方にその旨の意思表示をすることによって行います(民法第123条)。

③代理権

 成年後見人は本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について本人を代理する(民法第859条第1項)。

 「本人の財産を管理する」とは、その財産を管理する権限(包括的な財産管理権)を有することです。

 「その財産に関する法律行為」とは、預金の管理・払戻し、不動産その他重要な財産の売買、賃貸借の締結・解除、担保物権の設定等、遺産分割のほか、生活又は療養看護(身上監護)を目的とする介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等も財産管理としての側面があるので、これに含まれます。 

 また、これらの法律行為に関する登記・供託の申請、要介護認定の申請等の行為も、代理権の対象となると解されます。

 なお、婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならず、遺言についても除外されます。

2 .保佐

保佐は、精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するため、本人に保佐人を付ける制度です(民法第11条、第11条の2)。

本人が自ら行った重要な法律行為(民法第12条第1項各号に規定されている保佐人の同意を要する行為)に関しては、取り消すことができます(民法第12条)。

また、家庭裁判所は、保佐人に対して、申立権者の申立てにより、特定の法律行為について、代理権を与えることができます(民法第876条の4)。

(1)保佐の対象者

精神上の障害により判断能力(事理を弁識する能力)が著しく不十分な者(民法第11条)。 

 「判断能力が著しく不十分」とは、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の判断能力をいいます(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 具体的には、

① 日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為を自分ではできない者(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)

②「まだら呆け」

i)ある事柄はよくわかるが、他のことは全くわからない場合

ⅱ)日によって普通の日と痴呆症状の出る日がある場合

ⅲ)i)またはii)にあたる者の中で、重度の者

(2)保佐の効果

 ①同意権・取消権

 保佐の制度を利用すべき者は、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の者であることから、保佐人の同意を得ることを要する行為が定められており(民法第12条第1項)、本人が保佐人の同意を得ずにした行為については、取り消すことができます(民法第12条第4項)。

 ただし、日用品の購入やその他の日常生活に関する行為については除かれます(民法第12条第1項但書、第9条但書)。

 また、同意権の範囲は、家庭裁判所の審判により、拡張することができる(民法第12条第2項)が、身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)等の一身専属的な行為は、同意権の対象とならず、遺言についても除外される。

 民法第12条第1項の同意を要する行為は以下のとおりです。

i)元本を領収し、又は、これを利用すること(第1号)

「元本の領収」とは、利息、家賃、地代が生じる財産を受領することです。預貯金の払戻し、弁済金の受領も含みます。

「元本の利用」とは、法定果実の取得を目的とする、利息付消費貸借による金銭の貸付け、不動産の賃貸等である。

ii)借財又は保証をすること(第2号)

 「借財」とは、消費貸借契約により金銭を借り受けること。「保証」とは、借入金債務の保証人として保証債務を負担すること等です。

ⅲ)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(第3号)

 売買、用益物権(地上権・地役権等)又は担保物権(抵当権・質権・譲渡担保権等)の設定、賃貸借契約・使用貸借契約の締結及び解除、雇傭契約、委任契約、寄託契約、介護契約、施設入所契約等です。

iv)訴訟行為(第4号)

民事訴訟法上は、本人が相手方の提起した訴え又は上訴についての応訴行為をする場合及び必要的共同訴訟の共同訴訟人の1人が提起した上訴について、本人が共同訴訟人として上級審で訴訟行為をする場合には、保佐人の同意を要しない(民訴法第32条第1項、第40条第4項)。それ以外の訴訟については、同意が必要です。

v)贈与、和解又は仲裁契約をすること(第5号)

 「贈与」とは、第三者に贈与する場合で、贈与される場合は含まれません。

 「和解」とは、裁判上の和解と裁判外の和解の双方を含みます。

 「仲裁契約」とは、紛争・を解決するための裁断を第三者に委任することで、本人が紛争の仲裁をすることではありません。

vi)相続の承認若しくは放棄又は遺産分割をすること(第6号)

vii)贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付贈与若しくは遺贈の受諾をすること(第7号)

viii)新築、改築、増築又は大修繕をすること(第8号)

ix)短期賃貸借(民法第602条)の期間を超える賃貸借契約を締結すること(第9号)

 短期賃貸借すなわち民法第602条に定める期間を超えない賃貸借(土地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年)であれば、管理行為の範囲にとどまるので、保佐人の同意を要しません。

民法第12条第1項に規定する、保佐人に同意権が与えられる重要な財舎産行為のすべてについて「自分ではできず、常に援助が必要である」という程度の判断能力の者が保佐の対象とみることができます。つまり、これらについて常に援助を必要とするかが、保佐に該当するか、あるいは保佐に至らない程度であるかを判断する指標とすることができます(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

i)取消権者

 本人のした行為を取り消すことができるのは、本人及び保佐人である(民法第120条第1項)。

ⅱ)取り消された行為(返還義務)

 取り消された行為は、初めから無効であったとみなされ、本人は現に残っている利益(現存利益)だけを返還する義務を負うことになります(民法第121条)。

 現存利益の考え方は、「後見」の場合と同じ。

②追認権

i)取り消すことのできる行為を取り消さずに追認(後から承認すること)したときは、初めから有効なものとみなされます(民法第122条)。

 したがって、本人の利益を損なうことはないと判断される場合には、追認することも可能であるが、一度追認した行為を取り消すことはできません。

ⅱ)追認は、直接、相手方にその旨の意思表示をすることによって行います(民法第123条)。

③代理権

 保佐人には、本人に代わって一定の法律行為をする代理権はないのが原則であるが、家庭裁判所は、申立権者の申立てにより、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法第876条の4第1項)。

ただし、保佐の対・象者は、判断能力が不十分とはいっても、ある程度の判断能力があり、本人の行った不利益な行為については、同意の制度によって保護されていることから、代理権が必要かどうかの判断は本人に委ねることとした方がよいのです。そのため、本人以外の者の申立てによって代理権を付与するには、本人の同意が必要です(民法第876条の4第2項)。

なお、婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならず、遺言についても除外されます。

3.補助



精神上の障害によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するため、本人に補助人を付ける制度です(民法第14条、第15条)。

 補助人には、申立権者の申立てにより、特定の法律行為について、同意権又は代理権を付与することができます(民法第16条、第876条の9)。

(1)補助の対象者

精神上の障害により判断能力(「事理を弁識する能力」)が不十分な者のうち、後見及び保佐に至らない軽度の者です(民法第14条)。

 「判断能力が不十分」とは、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度をいいます(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)。

 具体的には、

①重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危倶があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい者(「新しい成年後見制度における診断書作成の手引」(最高裁判所事務総局家庭局)参照)

②「まだら呆け」

i)ある事柄はよくわかるが、他がことは全くわからない場合

ⅱ)日によって普通の日と痴呆症状の出る日がある場合

ⅲ) i)またはii)にあたる者の中で、軽度な者

 なお、補助の対象者は、比較的高い判断能力を有していて、「自己決定の尊重」の観点からすれば、補助の制度を利用するかどうかの判断は本人に委ねることとした方がよいため、本人以外の者が補助開始の審判の申立てを行うには、本人の同意が必要です(民法第14条第2項)。

(2)補助の効果

 ①同意権・取消権

 家庭裁判所の審判により、民法第12条第1項に定めた行為の一部に限り、同意権を付与できるものとしました(民法第16条第1項)。

ただし、補助の対象者は、比較的高い判断能力を有していて、「自己決定の尊重」の観点からすれば、同意権が必要かどうかの判断は本人に委ねることとした方がよいため、本人以外の者の申立てによって同意権を付与するには、本人の同意が必要です(民法第16条第2項)。

 本人が補助人の同意を得ないでした行為は、取り消すことができます(民法第16条第4項)。ただし、日用品の購入やその他の日常生活に関する行為については除かれます(民法第12条第1項但書、第9条但書)。

 また、身分行為(婚姻、認知、嫡出認否等)等の一身専属的な行為は、同意権の対象とならず、遺言についても除外されます。

i)取消権者

 本人のした行為を取り消すことができるのは、本人及び補助人です(民法第120条第1項)。

ⅱ)取り消された行為(返還義務)

 取り消された行為は、初めから無効であったとみなされ、本人は現に残っている利益(現存利益)だけを返還する義務を負うことになります(民法第121条)。現存利益の考え方は、「後見」、「保佐」の場合と同じです。

② 追認権

取り消すことのできる行為を取り消さずに追認(後から承認すること)したときは、初めから有効なものとみなされます(民法第121~124条)。したがって、本人の利益を損なうことはないと判断される場合には、追認することも可能ですが、一度追認した行為を取り消すことはできません。

 追認は、直接、相手方にその旨の意思表示をすることによって行います(民法第123条)。

③ 代理権

 補助人には、本人に代わって一定の法律行為をする代理権はないのが原則であるが、家庭裁判所は、申立権者の申立てにより、本人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法第876条の9第1項)。

 ただし、補助の対象者は、比較的高い判断能力を有していて、「自己決定の尊重」の観点からすれば、代理権が必要かどうかの判断は本人に委ねることとした方がよいため、本人以外の者の申立てによって代理権を付与するには、本人の同意が必要です(民法第876条の9第2項、第876条の4第2項)。

 なお、婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならずに、遺言についても除外されます。