自動車登録・車庫証明

自動車登録・車庫証明

車庫証明

車庫証明とは

車庫証明
自動車を購入する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」で車庫証明を取ることが義務づけられています。登録自動車(普通車・小型車など)は『自動車保管場所証明書』、軽自動車は『自動車保管場所届出書』のことを通常"車庫証明"と呼び、自動車の使用の本拠の位置の地域(保管場所のある地域)を管轄する警察署で手続きをします。

登録自動車の場合は、指定された村を除く全ての地域が対象となり、軽自動車は東京23区と大阪市内、東京と大阪の中心から30km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが対象となっています。

車庫証明取得の要件

車の保管場所(駐車場)で"車庫証明"を取るためには以下の条件が満たされていなければなりません。
  • 自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離2kmを超えないこと。
  • 駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき前後左右に50cmほど余裕があること。
    実際には車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、車が止められるスペースがあり、建物の出入り口をふさいだりしていなけば、いわゆる舗装、区切りされた完全な車庫でなくても問題ありません。
  • 保管場所の土地、建物の所有権、貸借権など使用権限を有するものであること。

車庫証明取得に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(正・副)
(軽の場合は自動車保管場所届出書)
保管場所標章交付申請書(正・副)
上記自動車保管場所証明申請書と合せて4枚複写(4枚全てに押印)
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
(自分の土地・建物を保管場所として使用する場合)
保管場所使用承諾証明書
(自分名義以外【例え自宅であっても】の土地・建物を保管場所とする場合)
保管場所の所在図・配置図
(所在図は自動車を保管する場所【見取り図】のことで住宅地図などを参照に書き込みます。配置図は駐車スペースなどを書き込みます)
車庫証明依頼書
(当事務所へご依頼して頂くために必要な書類です)
委任状
(当事務所へご依頼して頂くために必要な書類です)
印鑑証明のコピー
(4枚複写の申請書の内容(住所や氏名)は、印鑑証明通りに記載する必要があります)
車検証のコピー
(新車などで車検証がない場合は、「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)」をお知らせ下さい)
  • 書類は、警察署や当事務所でもご用意出来ます。
  • 当事務所の報酬の他に、証紙代(2,700円【大阪府】、2,600円【和歌山県】・軽自動車500円)が必要です。
  • 詳しくはご説明させて頂きますのでお気軽にご相談ください。